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中華人民共和国国家通用語言文字法

(2000年10月31日第九期全国人民代表大会常務委員会第十八次会議通過
2000年10月31日中華人民共和国主席令第37号公布
2001年1月1日より施行)

第一章 総則

第一条 国家通用言語文字の規範化・標準化及びその健全な発展を推し進め、国家通用言語文字に社会生活においてより役割を発揮させ、各民族・各地域の経済文化交流を促進するため、憲法に基づき本法を制定する。

第二条 本法でいう国家通用言語文字とは普通話と規範漢字である。 

第三条 国は普通話を普及させ、規範漢字を推進する。

第四条 公民は国家通用言語文字を学習し使用する権利を有する。

国は公民が国家通用言語文字を学習し使用するための条件を提供する。

地方各級人民政府及びその関係部門は措置を講じ、普通話を普及させ規範漢字を推進しなければならない。

第五条 国家通用言語文字の使用は国の主権と民族の尊厳の保護に有益で、国の統一と民族の団結に有益で、社会主義の物質文明の建設と精神文明の建設に有益でなければならない。

第六条 国は国家通用言語文字の規範と標準を公布し、国家通用言語文字の社会運用を管理し、国家通用言語文字の教育と科学研究をサポートし、国家通用言語文字の規範化・充実・発展を促進する。

第七条 国は国家通用言語文字事業に傑出した寄与をした組織と個人を褒賞する。

第八条 各民族はいずれも自己の言語文字を使用し発展させる自由を有する。

少数民族の言語文字の使用は憲法・民族区域自治法及びその他の法律の関係規定に則る。

第二章 国家通用言語文字の使用

第九条 国家機関は普通話と規範漢字を公務の用語用字とする。法律に別途規定のある場合を除く。

第十条 学校及びその他の教育機関は普通話と規範漢字を教育教学の基本用語用字とする。

学校及びその他の教育機関は漢語文課程を通じて普通話と規範漢字を教授する。使用する漢語文教材は、国家通用言語文字の規範と標準に合致しなければならない。

第十一条 漢語文出版物は国家通用言語文字の規範と標準に合致しなければならない。

漢語文出版物の中で外国の言語文字を使用する必要がある場合、国家通用言語文字で必要な注釈をしなければならない。

第十二条 ラジオ局・テレビ局は普通話を基本放送用語とする。

外国の言語を放送用語として使用する必要がある場合、国務院広播電視(ラジオ・テレビ)部門の承認を得なければならない。

第十三条 公共サービス業種は規範漢字をサービスの基本用字とする。公共サービスの需要により、看板・広告・告示・標識などに外国の文字を使用し、同時に中国語も使用する場合、規範漢字を使用しなければならない。

公共サービス業種が普通話をサービス用語とすることを提唱する。

第十四条 下記の場合、国家通用言語文字を基本用語用字としなければならない。

(一)ラジオ・映画・テレビの用語用字。
(二)公共の場所にある施設の用字。
(三)看板・広告の用字。
(四)企業事業組織の名称。
(五)国内で販売する商品の包装・説明。

第十五条 情報処理と情報技術の製品の中に使用する国家通用言語文字は国の規範と標準に合致しなければならない。

第十六条 本章の関係規定中、下記に該当する場合、方言を使用できる。

(一)国家機関の職員が公務遂行時に確かに使用の必要がある場合。
(二)国務院広播電視(ラジオ・テレビ)部門又は省級広播電視(ラジオ・テレビ)部門の承認を得た放送用語。
(三)戯曲・映画テレビなど芸術形式の中で使用の必要がある場合。
(四)出版・教学・研究の中で確かに使用の必要がある場合。

第十七条 本章の関係規定中、下記に該当する場合、繁体字・異体字を保留又は使用できる。

(一)文物古跡。
(二)姓氏の中の異体字。
(三)書法(書道)・篆刻などの芸術作品。
(四)題詞と看板の手書き文字。
(五)出版・教学・研究の中で使用の必要がある場合。
(六)国務院関係部門の承認を得た特殊な場合。

第十八条 国家通用言語文字は≪漢語拼音方案≫を綴り書きと注音の手段とする。

≪漢語拼音方案≫は中国の人名・地名及び中国語文献のローマ字綴り法の統一規範であり、漢字では不便か使用できない部分に用いる。

初等教育では漢語拼音教育を行わなければならない。

第十九条 普通話を職業言語とする職場では、そこで従事する職員は普通話を話す能力を備えていなければならない。

普通話を職業言語とするアナウンサー、番組司会及び映画テレビ演劇俳優、教師、国家機関職員の普通話レベルは、それぞれ国が定める等級水準に達していなければならない。国が定める普通話等級水準に達していない場合、状況に応じて研修を行う。

第二十条 対外漢語教育は普通話と規範漢字を教授しなければならない。

第三章 管理と監督

第二十一条 国家通用言語文字事業は国務院言語文字工作部門が計画指導、管理監督の責を負う。

国務院関係部門は自系統の国家通用言語文字の使用を管理する。

第二十二条 地方言語文字工作部門とその他関係部門は、現地行政区域内の国家通用言語文字の使用を管理・監督する。

第二十三条 県級以上の各級人民政府工商行政管理部門は法に則り企業名称・商品名称及び広告の用語用字に対し管理と監督を行う。

第二十四条 国務院言語文字工作部門は普通話レベルテストの等級標準を公布する。

第二十五条 外国の人名・地名など固有名詞と科学技術術語を国家通用言語文字に翻訳する場合、国務院言語文字工作部門又はその他の関係部門が審査決定の態勢を整える。

第二十六条 本法第二章の関係規定に違反し、国家通用言語文字の規範と標準に従い言語文字を使用しない場合、公民は批評と建議を提出できる。

本法第十九条第二項で定める人員の用語が本法第二章の関係規定に違反した場合、関係機関は直接責任者に対し批評教育を行わなければならない。是正を拒んだ場合、関係機関が処分する。

都市の公共の場所の施設と看板・広告の用字が本法第二章の関係規定に違反した場合、関係行政管理部門が是正を命じる。是正を拒んだ場合、警告を与えた上、期限つきで是正を督促する。

第二十七条 本法の規定に違反し、他人の国家通用言語文字の学習と使用に干渉した場合、関係行政管理部門が期限つきで是正を命じ、警告を与える。

第四章 付則

第二十八条 本法は2001年1月1日より施行する。

(翻訳:北京紅楼通信)